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【10/10/14】司法の独立性と「人民裁判」

前回言及した小室直樹氏との関係で・・・。
小室直樹氏は,法学者でもあり,とくに例のロッキード事件に関して独自な言説を展開していた。その言説は確かにかなり独自なものであったが,司法・法学の本質や原理を学ぶ上で私的にはかなり参考になったものだ。

その「原理」の一つとして,当然のことだが,司法の独立性がある。行政と立法から司法は独立していなければならず,それがわが国の三権分立の根本原理である。

その独立性は,マスコミや一般市民が抱きがちな「予断」や「空気」からの独立,ということも(やはり当然ながら)含む--このことを小室直樹氏は特に強調していた。

当たり前すぎることである。人が人を裁くことの重みを踏まえれば,客観的な証拠から論理的に粛々と結論を導く,ということが基本中の基本であり,これは科学的営為と相似である。また,科学的結論がマスコミや一般市民の意見に影響されることはあり得ないし,そういったことからは当然ながら独立しており,この点でも相似性がある。

被告人が自ら罪を認めているとしても,司法における被告人は推定無罪が原則であり,原理的に容疑者である。裁決される前までは「容疑者・被告人」であって「犯罪者」ではない。したがって,被告人の段階で犯罪者扱いすることは本来は許されない。犯罪者扱いは論外として,マスコミや一般市民は係争中の裁判に関しては一切関与しない,予断的・憶測的言及はしない,というのが基本的な態度であるべきだ。

こうしたことを前提に言えば,昨今の一連の司法関係の制度や出来事は私的には唖然として,何も言う気が起こらない。

検察当局による証拠の改ざん,というのは誰でも呆れるだろうが,一般市民の感覚を取り入れるという趣旨での裁判員制度に関しても,私として「え!?」といった思いである。司法の独立性が損なわれる可能性があるからだ。

なので,例の「検察審査会」に至っては,驚きを通り越して,思わず絶句してしまう。

ここで意識しているのは,小沢一郎氏に関して強制起訴の議決を出した「東京第5検察審査会」である。
検察当局が膨大な証拠を踏まえて導き出した「不起訴」という結論が,ごく少数の市民の意見によって覆されるその根拠は何か? 当該案件とは別の(起訴対象とならない)事項が出てきたのはなぜか? 匿名かつ密室でのことなどで全く不明であり,これでは「人民裁判」とみなす他ない。

小室直樹氏は人民裁判の危険性を非常に危惧し,警告していた。裁判の過程に対してマスコミや一般市民の「心証・意見」が影響することさえ人民裁判につながりかねないと危惧していたが,ここまで来ると・・・。
ネット上で散見される「憶測に基づく非難・誹謗中傷」と似たところもあり,ともあれ言葉を失う。

ある人物に対するネット上での多数の匿名者による非難・誹謗中傷は,「薄められた人民裁判」と言ってもよく,その広がりを踏まえれば,本来の人民裁判よりもタチが悪い(追い詰められて自殺しても,誰も責任は取らないし,遺族はどこにも訴えられない;うつ病になったり職を失ったりしても同様である)。

ネット上云々・・・はともあれ,東京第5検察審査会のメンバーたちには,小室直樹氏のこの種の一連の著作を熟読することを薦めたい(すでに遅いが・・・)。というか,誰もが裁判員になる可能性がある現状では,全ての人に。氏の言説に賛同するかしないかは別問題として。

追記:小室直樹氏が死去していなければ,こうしたことを言う気は全くなかったのだが・・・,氏への哀悼の意味を含めて。科学者魂と関係する問題でもあるので。


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2010年10月14日 23:00に投稿されたエントリーのページです。

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