かなりsensitive な問題なので,あくまでも脳科学の観点から(当然ながら中立的に)・・・
少し前のニュースだが(12日)「舞鶴少女殺害事件」に関して,大阪高裁は,被告を無期懲役とした1審(京都地裁判決)を破棄して無罪とした。
物証がなく,状況証拠だけでの裁判が難しいことはこの事案に限ったことではないが,この判決での川合裁判長の言説には脳科学者としてかなり興味を抱いた。偽りの記憶(false memory)を援用しているからだ(同裁判長が明確に自覚しているかどうかは不明だが)。
当該事案では目撃証言が重要な状況証拠となっていた。その証言について同裁判長は「証言者が警察の調べの際に被告の写真を見て影響を受け,検察官の調べを繰り返し受けるうち記憶が変容し,被告の特徴と整合する内容にまで変遷した」と指摘した。
これは典型的な偽りの目撃(false witness)説であり,欧米では「偽りの自白(false confession)」と共に以前から問題視されている。目撃者はもちろんウソをついているわけではない。記憶はいくつかの条件が重なると,真の記憶だと本人は思っているが実は真ではない記憶としての「偽りの記憶」に変容するがあることは,心理学でも脳科学でもよく知られている。
自伝記憶に代表される日常的な記憶でも偽りの記憶は形成されるものの,裁判での目撃や自白では偽りの記憶はそれこそ大問題である。
そのせいもあって,真実の記憶(true memory),偽りの記憶(false memory),そしてウソ(deception)の3種を見分ける方法論が探求されてきた。そして,脳活動のレベルでこれら3つを見分けられ得るという論文は以前からそれなりにある(e.g., Abe et al., Cereb Cortex, 18: 2811-2819, 2008)。
脳活動レベルでは真実の記憶と偽りの記憶を(本人はどちらも真実だと思っているにも関わらず)区別できるくらいなので,真実を話しているのかウソをついているかは,もっと明瞭に分かる(図で赤い領域がウソでの脳活動)。
後は多くは語る必要はないだろう。
この種の事案では(特に,本件のように,1審と2審の判決が大きく異なる場合),目撃者の記憶のみならず,被告の記憶(主張)に関しても,脳活動を調べることは有意義なはずだ。
もちろん,脳活動を調査したとしても,そのデータをどう扱うかは裁判所に一任するしかないが,本判決では「偽りの目撃」を援用しているとみなせるので,もし上告するとしたらその後の裁判で「脳活動調査の可能性」を考慮すべきだと思う。
早急には無理としても,法曹界は「偽りの記憶」のみならず,「裁判に関わる脳科学的知見」をそれなりに取り入れて思考すべきだろう--脳はウソをつけないのだから。